2017年12月21日木曜日

親に扶養されている成人済みの学生が、仮想通貨の取引をして税金がかからない利益額

バイト代は複数の企業を掛け持ちした年間合計で年25万。

住んでいる自治体では均等割は28万未満、所得割は35万未満が非課税

という前提。


❶所得税の確定申告のいらない、住民税の均等割のみ払う場合
❷所得税の確定申告のいらない住民税(所得割と均等割)を払う場合
❸所得税の確定申告が必要で住民税も払わなければいけないが扶養からは外れない場合
❹所得税の確定申告が必要で住民税も払わなければならなく、親の扶養からも外れる場合


所得税の基礎控除は38万 給与所得控除65万 ですので 
所得割と均等割りは 仮想通貨の取引できまるかと。
確定申告は38万超えれば。

では細かく見ていきましょう

給与収入が25万であれば 給与所得控除65万なので
給与所得は0です
で 仮想通貨の利益額で 計算すればよいです
❶所得税の確定申告のいらない、住民税の均等割のみ払う場合
 均等割りのかかる金額が28万ですから 所得割が35万超えればかかるので
 28万超えて35万未満となります
❷所得税の確定申告のいらない住民税(所得割と均等割)を払う場合
 均等割り所得割両方払うのは 35万超えてからで 確定申告は38万ですので
 35万から38万
❸所得税の確定申告が必要で住民税も払わなければいけないが扶養からは外れない場合
これはあり得ないです 確定申告が必要ということは所得税の納付が必要
つまり 扶養からは外れる
❹所得税の確定申告が必要で住民税も払わなければならなく、親の扶養からも外れる場合
38万超えた場合






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