2017年12月14日木曜日

サラリーマンは損益額が20万以下の場合、確定申告不要制度がありますが扶養内だと適用されないのでしょうか

親の扶養に入っています。 仮にアルバイトで102万9999円稼いで株で20万以下の損益が出た場合、所得税、扶養から外れるといったことはあるのでしょうか

サラリーマンは損益額が20万以下の場合、確定申告不要制度がありますが扶養内だと適用されないのでしょうか

回答

源泉徴収なしの場合は 申告が必要な所得になりますので。。 この場合 2円でも稼ぐと だめなことになります。


会社員の場合は 年末調整してれば 20万以下は申告しなくても よい ということになっています そういうことになっている そういうことです。 なお 住民税についてそれは適用されないので 住民税の申告は必要です。 また 医療費控除などで確定申告する場合は 20万以下の所得も申告は必要です たんに その人の所得として申告し納税がいらない ということです。 扶養控除の所得の判定とはそもそも関係ないお話となります なので あなたも年末調整していれば 20万以下の特定口座の源泉徴収なしでも 確定申告しないなら 所得税の追加納付はなく 住民税の申告は必要 ということです あくまで 20万以下の分も所得ですから 扶養控除の対象からははずれます その論理が適用されるなら 年末調整しているパートの人は 103万以内以外に20万の所得があっても 扶養控除がみとめられる ということになりますが そんなことはないのです

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