2018年1月30日火曜日

企業年金連合会電話番号を聞きたい

代表にでもかければ 知りたい部署につないで もらえるかも

https://www.pfa.or.jp/gaiyo/shokai/shokai05.html


各部署の連絡先が公表されていない場合は

代表電話に連絡して 取りついでもらうという 方法もあるのかと。

ただ企業年金についてですから

お勤めの会社なりに確認すると 連絡先についてはわかるのかとは思いますが。




2018年1月5日金曜日

バイトで38万超えたら 扶養内ではなくなるのか? 税金が徴収されているがこれは何?

お給料で103万で扶養内です
 仮想通貨などの雑所得であれば 38万です
 なぜ 103万なのかを理解すればよいこと
 合計所得で38万以内が扶養要件ですが お給料には給与所得控除65万ありますので お給料103万なら65万引いて 38万の所得なので 扶養内です
雑所得であれば その65万の控除がないので 38万以内が扶養内 ということです

月の途中で税金が徴収されているが これが控除なのか?


まずは お給料の税金の徴収について しるとよいです
源泉徴収制度というものです 会社はお給料を支払うときに
税金を徴収しながら支給することができます
月に8万8千円いかなければ 徴収しないです
12倍すれば105万6千となり 実際は税金が発生することになり 年末に徴収する 
帳尻合わせを行います
 実際は ピッタリ 8万8千かせぐことはないでしょうから うまく回していけるのかと で その仕組みを使うには 扶養控除申告書をださないと会社はしてくれません ださない人は会社で帳尻合わせ(年末調整といいますが)しませんので 税金を多少徴収しながら 支給することになります
 こういう仕組みで 各自の税金については 徴収されていき
年末調整しない人は自身で確定申告し納付額を確定します
 さて 質問の内容が昨年のお話であれば 会社から源泉徴収票をもらい 確定申告(還付申告)すれば年103万以内なら 全額還付されます


お給料でいったん税金が徴収されていても 控除とは関係ないお話です お給料 つまり額面金額で計算するとよいですが 時給×勤務時間 これで103万いかなければ 扶養内です 途中で税金をとられる場合もあったとしてもそれは無視して 扶養控除の場合は考えます 税金を取られる 取られないと 扶養については切り離して 考えます