2017年12月28日木曜日

特定口座(源泉徴収なし)で、投資信託の一年間の利益が30万円、損失が15万の時は、確定申告しなくてもいいですか?

会社員で年末調整しているのであれば
ほかの20万以下の所得については
確定申告は不要です
ただし 住民税については申告必要です
15万について 5%が課税されます

なお 医療費控除などで確定申告する場合は
20万以下の所得について申告必要になり
15.315%を追徴になります
住民税は5%

なお 上記は会社員についてでして
他に所得がない 学生 主婦については
所得税基礎控除38万超えなければ 申告不要
住民税均等割りの課税最低限超えなければ 住民税申告不要

なお 一つの証券会社でということであればです!

複数の証券会社で 利益と 損失がでている場合は 確定申告にて通算しないといけないです

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1476.htm


ただし、他の口座での譲渡損益と相殺する場合や上場株式等に係る譲渡損失を繰越控除する特例の適用を受ける場合には、確定申告をする必要があります


2017年12月25日月曜日

これから銀行を利用するようになると思うので銀行の基礎知識について教えてください。

店舗がある銀行としてですが 普通預金口座を開設することになりますが
 その際は 住所確認できる公的書類(免許証など)と印鑑が必要です
(住所地の近く もしくは 会社の指定(給振など) でしか開設できません)
 お金をあずけることで 利息が付きますが 現在は低金利なので 期待できない。
 その預金の入出金の方法としては 窓口で 通帳と印鑑
キャッシュカードを発行してもらえば ATMでキャッシュカードにて使えます(暗証番号4桁) この暗証は ぞろ目や住所 電話番号などではなく  他人からは わからない番号をしていします)
 通帳の番号等は他人にしられても 問題ないですが
印鑑の管理と暗証番号は他人の手の届くところにはないようにしましょう 
普通預金口座があれば 給料を受け取ったり
公共料金(電気ガス水道NHK電話など)の引き落としもすることができます

2017年12月21日木曜日

給与所得と給与収入の違い

給与収入と給与所得を切り分けて質問しましょう 

たとえば 年間90万をバイトで稼いだとします

この時 給与収入は90万といいますが

給与所得は給与所得控除65万引いて25万といいます 

また 30万をバイトで年間にかせいだのであれば
(時給1000円で300時間)

 給与収入は30万といいますが 給与所得は0です

なので
給与収入と給与所得では
言葉がごっちゃになると

聞いている人からすると

全く違う数字になってしまいますので

この用語の使い分けは
税金を考える場合には
基礎中の基礎
ということになります


親に扶養されている成人済みの学生が、仮想通貨の取引をして税金がかからない利益額

バイト代は複数の企業を掛け持ちした年間合計で年25万。

住んでいる自治体では均等割は28万未満、所得割は35万未満が非課税

という前提。


❶所得税の確定申告のいらない、住民税の均等割のみ払う場合
❷所得税の確定申告のいらない住民税(所得割と均等割)を払う場合
❸所得税の確定申告が必要で住民税も払わなければいけないが扶養からは外れない場合
❹所得税の確定申告が必要で住民税も払わなければならなく、親の扶養からも外れる場合


所得税の基礎控除は38万 給与所得控除65万 ですので 
所得割と均等割りは 仮想通貨の取引できまるかと。
確定申告は38万超えれば。

では細かく見ていきましょう

給与収入が25万であれば 給与所得控除65万なので
給与所得は0です
で 仮想通貨の利益額で 計算すればよいです
❶所得税の確定申告のいらない、住民税の均等割のみ払う場合
 均等割りのかかる金額が28万ですから 所得割が35万超えればかかるので
 28万超えて35万未満となります
❷所得税の確定申告のいらない住民税(所得割と均等割)を払う場合
 均等割り所得割両方払うのは 35万超えてからで 確定申告は38万ですので
 35万から38万
❸所得税の確定申告が必要で住民税も払わなければいけないが扶養からは外れない場合
これはあり得ないです 確定申告が必要ということは所得税の納付が必要
つまり 扶養からは外れる
❹所得税の確定申告が必要で住民税も払わなければならなく、親の扶養からも外れる場合
38万超えた場合






2017年12月20日水曜日

仮想通貨(ビットコイン)の所得が給料と合算とはどういうこと?

税金の税率のかけ方ですが

総合課税 というものがあます
それは
所得をすべて 合算して 税金を求めます
(累進課税となります。所得が上がると税率が上がります。
所得の水準にあわせて段階的に税率があがるります。段階が上がったからといって
所得すべてにその高い税率がかかるわけではないです) 

ところで
給与所得は総合課税です
そして
 仮想通貨も雑所得で総合課税になります

 なので 給料と合算して課税される

 ということになります
会社員についてですが
 仮想通貨は年末調整できませんから 御自身で 税務署に申告する ということになります
ただし 会社員については
年末調整してれば そのほかの所得で20万まではあへて確定申告し所得税の納付は
省略されることになっています
ただし 医療費控除などで確定申告する場合には 20万以下の所得についても
申告が必要です。
なお 住民税については すべての所得の申告が必要ですから
年末調整のみでほかの所得があって 確定申告しない場合には
住民税の申告が必要になります




2017年12月14日木曜日

サラリーマンは損益額が20万以下の場合、確定申告不要制度がありますが扶養内だと適用されないのでしょうか

親の扶養に入っています。 仮にアルバイトで102万9999円稼いで株で20万以下の損益が出た場合、所得税、扶養から外れるといったことはあるのでしょうか

サラリーマンは損益額が20万以下の場合、確定申告不要制度がありますが扶養内だと適用されないのでしょうか

回答

源泉徴収なしの場合は 申告が必要な所得になりますので。。 この場合 2円でも稼ぐと だめなことになります。


会社員の場合は 年末調整してれば 20万以下は申告しなくても よい ということになっています そういうことになっている そういうことです。 なお 住民税についてそれは適用されないので 住民税の申告は必要です。 また 医療費控除などで確定申告する場合は 20万以下の所得も申告は必要です たんに その人の所得として申告し納税がいらない ということです。 扶養控除の所得の判定とはそもそも関係ないお話となります なので あなたも年末調整していれば 20万以下の特定口座の源泉徴収なしでも 確定申告しないなら 所得税の追加納付はなく 住民税の申告は必要 ということです あくまで 20万以下の分も所得ですから 扶養控除の対象からははずれます その論理が適用されるなら 年末調整しているパートの人は 103万以内以外に20万の所得があっても 扶養控除がみとめられる ということになりますが そんなことはないのです