2018年2月20日火曜日

NTT(日本電信電話)を一般口座で相続 取得価格は?

NTT株を当初購入しそのままにしているかたも 少なくはないのかと

一般口座から特定口座への移行をしていれば 問題なかったとおもいますが

手続きをしていなければ 一般口座のままです

さらに 一般口座のままであれば 相続するときに一般口座で相続することになります

特定口座であれば取得価格を引き継ぎ 売るときに 売却の損益が把握できますが

一般口座であればその取得価格を自身で算出しないといけなくなります

さらに証券会社にも情報が残っていない
などということもあります
そういう古い銘柄で一般口座の場合は 税理士もしくは税務署にまずは相談してみましょう


ひとまずのやり方としては
取得価格の分からない場合は 売却額の5%を取得費とすることができますが

それではいくらなんでも というところ
株式の場合 当時のメモ書きでも よいよいなことではあるのですが
株式名簿の移動日の最終価格を取得価格とすることができます

YAHOOファイナンスでも価格が出ていますので
参考になるかと


1987年2月20日が異動日なら2,149,999円 で 調整後が10,539.21円になります
1株の取得価格が10,539.21円 ということです

なぜ そうなるのかといいますt

NTT株は 1.02株の増資 そして 2分割 100株(分割と同時)
への単位変更を経ています

つまり1株が 1.02株になり 2.04株となり
(増資のときはその時の価格でとなります)
204株となっているのです

NTTの株価が5000円前後ですから
売却すると 1,020,000円となります

取得価格ですが
調整後が10,539.21円
となっていますが 確認しますと
1株2,149,999円とすることができるわけですから
それが
204株になっています
10,539.21×204=2149998.84円
四捨五入してピタリ一致。

ちなみに
特定口座でない場合 増資したときに
特別口座として信託銀行預かりになっている可能性ありますので
そこはご確認を。

そして名簿を管理している信託銀行に株主名簿の異動日を照会しましょう

そうすれば 取得価格がでます

今現在
株価5千円前後ですから

約 半値ですね

緒と前に
配当金を含めると

30年ぶりにやっと 買値を回復した ということニュースが小さくあつかわれていました






2018年2月16日金曜日

副業は20万円以下なら確定申告不要ですが、その20万円はどの種類の所得で何かの控除額が20万円ということですか?

給与所得者が年末調整して税金支払を払っている納税者が
そのほかの所得で20万いかなければ
医療費控除などで確定申告しないなら
その20万以下の所得について
申告して所得の支払いはしなくてもよいですよ 
という 所得税のルールがあります

ただし 住民税については そういうことはなく
20万以下でも申告は必要なります
 なので 給与以外で 雑所得とか一時所得とか ほかに所得があって
(なにの所得の種類とかという話ではなく)
その所得が20万いかなければ 所得税については 払わなくてもよいですよ

 という たんなる国税の手間を省くだけの話なので

20万がなにかの 控除で申告しなくてもよいという話ではないです
なお
医療費控除などで確定申告する場合には

その20万以下の所得も申告しないといけないです

2018年2月10日土曜日

上場株式と仮想通貨の損益通算

株式も仮想通貨も値動きが激しい年がありますが

どちらも 儲けたり 損したり することはあるのかと

そんな時

儲けあるが 損もしており トータルで儲かっていない

ということもあり得るのかと

投資としては

株式 配当金 投資信託

FXや先物などの証拠金取引

仮想通貨

これらは なんと 別の税制として扱われます

株で儲けて FXで損失がでても 損益通算できないのです

株とFXと仮想通貨 儲けは儲け 損は損で それぞれで通算して

申告しないといけないです

損益通算については
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm

また
株式とFXについては 損失が出た場合 確定申告することで
3年間 将来の儲けと損益通算することができますが

仮想通貨はその年限りです 損失を繰り越せないです

仮想通貨の法整備がいつのことになるのやら

2018年2月時点