ポイントには期限がありますが、
カード自体には そういうことはないのではないのかと
https://www.nanaco-net.jp/point/expiry_date.html
会員資格が無期限に
http://www.nanaco-net.jp/special/nanacoservice.html
会員資格がもともと 5年間ということでしたが
この規約が改正されて 無期限となったようです
ナナコカードの利用がなく 5年間過ぎると
資格がなくなる ポイントには有効期限がありますが
電子マネーはどうなってしまうのだろうか?
5年で消えるのか?
ということになってしまう
そこで この改正
無期限ということですので
使わなくても 電子マネーは 安泰
ということでしょう
ただし 定期的につかっておいたほうが
なにか あるとおもうので 注意しておきたいですね
2016年10月23日日曜日
2016年10月22日土曜日
特定口座と一般口座の損益通算
たとえば 特定口座でマイナス90万 一般口座でプラス 100万
その場合 トータル プラス10万として考え
会社員で年末調整していて 確定申告をしない 予定なので
所得税については 申告不要で 住民税のみ 10万円の儲けとして
申告することでよいか?
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1476.htm
国税庁のサイトに下記のような記載があります
他の口座での譲渡損益と相殺する場合や上場株式等に係る譲渡損失を繰越控除する特例の適用を受ける場合には、確定申告をする必要があります。
つまり 口座間で損益通算できるのは
確定申告によりますので
一般口座で100万との損益通算で特定口座のマイナス分を利用するには
確定申告をしないと いけないことになります。
その場合 トータル プラス10万として考え
会社員で年末調整していて 確定申告をしない 予定なので
所得税については 申告不要で 住民税のみ 10万円の儲けとして
申告することでよいか?
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1476.htm
国税庁のサイトに下記のような記載があります
他の口座での譲渡損益と相殺する場合や上場株式等に係る譲渡損失を繰越控除する特例の適用を受ける場合には、確定申告をする必要があります。
つまり 口座間で損益通算できるのは
確定申告によりますので
一般口座で100万との損益通算で特定口座のマイナス分を利用するには
確定申告をしないと いけないことになります。
2016年10月4日火曜日
銀行口座の開設について 中学生でも可能なのか?
一般的に 本人確認資料で 本人と住所の確認をして
口座の開設をすることができますが
本人確認資料といえば 一般には顔写真付きの免許証やパスポート 住基カードになりますが
(マイナンバーカード)
中学生で顔写真のある 本人確認書類がない場合もあるのかと
平成28年10月1日から改正犯罪収益移転防止法が施行されました
顔写真のついていない保険証などにくわえて
住所の記載のある公共料金の領収書が必要になります
免許証など顔写真のある身分証明書であれば
本人確認がとれますが
顔写真付きのない 保険証では
本人でないものでも口座を開設することが可能になってしまします
そこで さらなる チェックとして
公共料金の支払いによる領収書 これにともない
2点セットでの確認をすることにより
より 犯罪の防止につながることになっていくことが期待されています
口座の開設をすることができますが
本人確認資料といえば 一般には顔写真付きの免許証やパスポート 住基カードになりますが
(マイナンバーカード)
中学生で顔写真のある 本人確認書類がない場合もあるのかと
平成28年10月1日から改正犯罪収益移転防止法が施行されました
顔写真のついていない保険証などにくわえて
住所の記載のある公共料金の領収書が必要になります
免許証など顔写真のある身分証明書であれば
本人確認がとれますが
顔写真付きのない 保険証では
本人でないものでも口座を開設することが可能になってしまします
そこで さらなる チェックとして
公共料金の支払いによる領収書 これにともない
2点セットでの確認をすることにより
より 犯罪の防止につながることになっていくことが期待されています
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