2016年10月22日土曜日

特定口座と一般口座の損益通算

たとえば 特定口座でマイナス90万 一般口座でプラス 100万

その場合 トータル プラス10万として考え

会社員で年末調整していて 確定申告をしない 予定なので

所得税については 申告不要で 住民税のみ 10万円の儲けとして

申告することでよいか?

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1476.htm


国税庁のサイトに下記のような記載があります

他の口座での譲渡損益と相殺する場合や上場株式等に係る譲渡損失を繰越控除する特例の適用を受ける場合には、確定申告をする必要があります。


つまり 口座間で損益通算できるのは

確定申告によりますので

一般口座で100万との損益通算で特定口座のマイナス分を利用するには

確定申告をしないと いけないことになります。



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