2017年10月27日金曜日

妻が年の途中で就職 配偶者控除が受けられるのでしょうか?

10月から妻が就職し、嘱託職員として働き始めました。
 それまでは私の扶養に入っていましたが、これを期に扶養をはずしました。
 12月までの収入は総額で30~50万程度だと思います。
ちょうど確定申告の時期になってしまって、私の扶養控除等申告書に妻の名前が載った状態ではずすことになってしまい、
どのようにするのが適切なのか教えていただきたいです。

 聞きたいのは
妻の収入が38万円以下だった場合、配偶者控除が受けられるのでしょうか?

回答
受けることはできます
なので そのまま奥さんの名前を記載しておいてよいです

奥さんが就職し 年内のお給料が総額で最大50万程度 ということであれば
 配偶者控除はうけることができます 103万までは大丈夫です
(奥さんが社保などに加入して問題ないです)

配偶者控除は合計所得38万以内ですが
 お給料については 給与所得控除65万あるので 
お給料なら103万で65万引くと 38万で 控除ない
ということです
 かりに 雑所得のみとなると 38万以内であれば配偶者控除を受けることができます

給料については 個別に給与所得控除があるので そういう計算になります



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