2017年3月24日金曜日

死亡時の事由によってその年の合計所得金額が38万円以下の場合は、 扶養控除対象になります。

扶養控除について
年の最初では扶養親族に該当していなかった場合でも
死亡時の事由によってその年の合計所得金額が38万円以下の場合は、
 扶養控除対象になります。

そもそも 扶養親族については 年の途中で亡くなっても 扶養控除の対象になります

その時の現況で判断する という こむずかしい 文言で 説明をみかけますが。。

年の途中で亡くなった場合の記載を 国税庁のサイトでみつけるのに 苦労したのですが
年末調整の用紙の説明に下記がありました。

 控除対象配偶者や控除対象扶養親族などが本年の中途で死亡した場合でも、
死亡の日の現況により判定す ることになりますから、
本年分については配偶者控除や扶養控除などの控除の対象となります。

つまり 合計所得が38万以下の扶養申告は
 年の途中でなくなっても 扶養控除の対象となる
ということですので

もともと 同居の親族で 働いていて 扶養控除の対象となるような 所得があることが想定されて
いても
年の途中で亡くなり 38万いかなければ 扶養控除可能という
ことになります
>死亡時の事由によってその
という文言は
たんに亡くなったため所得が少なくなり
控除対象の
38万以内になった
ということを言っています。



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