2020年11月24日火曜日

取引損益通算について

 複数の証券口座で、特定口座「源泉徴収なし」

このケースの場合の 損益通算はどうするのか?

源泉徴収なし については 証券会社では損益の計算はしてくれますが 税金の計算はしてくれません

なので 税金の損益通算はしてくれない ということです

では どうするか 

確定申告で行うことができるのです

特定口座制度の国税庁の説明

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1476.htm


他の口座での譲渡損益と相殺する場合や上場株式等に係る譲渡損失を繰越控除する特例の適用を受ける場合には、確定申告をする必要があります


なお どの口座を申告するかは任意になっています

そもそも

特定口座で取引する場合に

・源泉徴収あり

・源泉徴収なし


を選ぶことができます

そして


源泉徴収ありの場合は その口座内での損益は 取引のつど 証券会社のほうで損益通算してくれます

そして それでもマイナスで 配当金を比例配分方式で 証券口座受け入れ にしていれば

年末に 譲渡損と配当金を損益通算してもらえます




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