競馬は一時所得になりますので
当たったそのもの馬券代のみ経費になって
その金額を差し引き
控除の50万引いた あとの金額が一時所得になるので
その金額と給与所得が38万超えていれば 扶養控除は使えないことになります
給与所得とは給与収入から給与所得控除引いた金額。
扶養控除の条件 その対象者の合計所得が38万超えないこと
給与所得控除は65万円からある
一時所得は 収入-経費-特別控除50万 が一時所得
たとえば
給料で103万 競馬 の馬券が100円とすると
当たった金額が50万100円までであれば
ほかに一時所得がないとすれば
一時所得が0となり
給与収入103万引く給与所得控除65万引いて
給与所得38万
とあわせて
合計所得38万ですから
扶養控除の対象となります
なお 雑所得とするには
裁判であらそうとか
税務署などの了解を得るなど
判例がでているようですから
きちんと 税務署に確認するとよいです
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