所得税は毎月のお給料にたいして 一定額を徴収する仕組みになっています
(年末に高額にならないようにです)
扶養控除申告書を提出すると
扶養人数を考慮して
年間でいくらぐらいの所得税になるか勘案して計算します
そのため 8万8千までは源泉徴収されず 扶養人数が増えれば その分 源泉徴収されない金額があがります。
扶養人数がいなければ8万8千円を超えれば 源泉徴収されてしまいます
なお
扶養控除申告書を出さない場合は 扶養人数などの考慮しないため
給料が支給されれば 源泉徴収されます
なお
年の途中からはたらき 到底103万いかないとしても いかないということは考慮しますんので 先のルールに基づき 源泉徴収します
扶養控除申告書をだしておけば
会社で年末調整してもらえ
税金が払いすぎであれば 還付され 足りなければ徴収されます
なお
扶養控除申告書を出さずに
年末調整してもらわない場合には
自身で 確定申告することになります
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2016/data/01-07.pdf
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