2017年4月11日火曜日

バイトの掛け持ちで税金がかかるところと かからないところがある

税金についてですが

勤務先で個別に源泉徴収事務を行いますので

毎月のお給料でほかのお給料は計算しません

そのうえで。 扶養控除申告書を提出すれば 年末調整など 行い 

1年間の税金関係について

完結してくれますので 扶養人数など考慮しつつ 

源泉徴収してくれます 8万8千円までは源泉徴収されません

そのほかのところでは 徴収されますが

トータルで103万いかなければ 源泉徴収された分は
確定申告することで(還付申告)で全額還付されます

トータルで103万超えても 本業で年末調整してれば
確定申告は不要ですが 住民税の申告は必要です
また 確定申告しなくても 103万超えていれば
扶養控除 配偶者控除の計算には必要ですから
そこは 注意が必要です

103万前後は相当な注意をもって働かないと面倒なことになるのかと



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