2015年11月18日水曜日

kennkou3988さん の質問

株式譲渡損失に係る住民税について 

私は給与所得が500万円の会社員です。 26年中に株式譲渡損失が600万円ありました。(特定口座です) 所得控除は150万円ありますが扶養家族はいません。 600万円の株式譲渡損失は確定申 告して繰り越しました。

所得税では来年以降株式譲渡に黒字があれば控除され還付があるのでしょうが、

住民税では株式譲渡損失を含めた金額で非課税判定がされるので、

27年度は非課税ではと考えますが誤りでしょうか?

回答
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_v.htm#v11
東京の主税局の例ですが


また、「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除」を受けている場合は、
繰越損失を控除する前の金額


とかいてあるので

ちょと質問の内容と異なる感じがしますね。


やはり 損失を繰り越しても 住民税は非課税にならないかな。。。

ところで
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/hikazei.html


非課税の条件については


合計所得金額は※2 損失控除前 ということで 
均等割と所得割のいずれも課税されないかた には該当しないが なので 所得割 均等割りは課税される ところが 所得割のところを見ると 総所得金額等を判定につかっているので 控除後になる ので 所得割はかからない だが 均等割りはかかる ということかもしれない。 ⑭と※2 が キモ というところでしょう

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